諸費用について

自治管理組合員のみなさんへ

土地を所有される組合員の方々には、管理費と分担金をご負担していただきます。これは分譲地を維持し、その周辺一帯の発展を促していくための必要経費ですが、同時に全管連による「街づくり」が進展していけば、「住環境」も向上し、「資産価値」も上がっていきます。その意味で、必ずや「老後への投資」にもなるはずです。

住まいの基本である水道の完備、道路の拡張整備などは、本来は行政機関が着手すべき事業ですが、ご存じのように、行政は人口の多い都会や地域を優先し、地方やとりわけ山間部への対処は立ち遅れています。そのせいで「土地はあるのに、利用できない」という状況が長いあいだ続いてきました。そこで、みなさんが「住まいとしてはあきらめていた土地」を自らの手で蘇生させ、管理していこう、というのが、これまでの体験と実績から得た全管連の考え方です(詳細については、「CCZプロジェクトとは」をお読みください)。

その際の土地の管理業務と、分譲地内の共益施設の維持管理および再整備は、全管連の仕事として責任を持ちます。みなさんに負担していただいた管理費と分担金は、そのために利用させていただきますが、「最小の負担で、最大の成果」を目指して、次表の額を決めさせていただきました。いまや高級住宅地として有名な兵庫県の芦屋も、かつては山の斜面の寂しい土地でした。にもかかわらず住民の地道な努力によって街づくりを実現し、人も羨む住宅地に生まれ変わったのです。みなさんが所有される土地も、自らの努力で資産価値を上げ、「ハッピーリタイアメント・タウン」に育てていけば、芦屋と同様な再生・繁栄も夢ではありません。

?@公益施設の維持管理費
管理費の主な用途

1. 道路や上下水道施設など生活の基盤になる
  施設の維持管理と美化活動

2. 公園・緑地・公共用地、集会所、管理事務所など
  福利厚生施設の維持管理

3. 道路より2mの草刈や境界確認など、
  土地建物所有者の敷地管理と防火活動

4. 防犯パトロールなど分譲地内の安全を守る
  セキュリティ管理

5. 住環境に関し家屋の増加に合わせた改善
  (ゴミステーションの増加等)

6. 大雨や暴風等の天災時の緊急対応とその後の
  復興策と支援活動

7. 地元自治体や地元からのさまざまな要請への対応や
  交渉または協力体制への構築

8. 自治管理組合員ガイドや自治管理組合新聞
  (理想都リビングニュース)の発行と配付

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オーナー(全管連に所属する自治管理組合員)様から徴収させていただく管理費は、分譲地内の共益施設の維持・管理に使われます。自然に囲まれた分譲地では、絶えず道路沿いの草刈りやインフラ施設の維持管理を行ない、快適な暮らしができるように半永久的に住環境の整備と維持・管理し続けることが必要です。分譲地は私有地のため、道路・水道施設等共益施設の維持管理は、全土地所有者が責任を持って自主管理するのが原則です。利益を受ける人が自分たちの利益創造に必要な負担をすることを「受益者負担の原則」と言いますが、分譲地の管理費は、マンションの管理費同様にその負担方法の代表的なものであり、分譲地の運営に大切な役割を果たしています。

A.土地のみ所有:37,000円 B.家屋建築後:84,000円
  (※組合費:5,500円を含む/分譲地によって異なります。)

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毎年、各地域の自治管理組合員より自己所有地及び分譲地内の道路・排水路等の共益施設の維持管理費として全管連に対しお支払いいただくものです。

注1)自治管理組合に入会されず、共益施設の維持管理費をお支払いされていない土地所有者の区画については、受益者負担の原則に
   基づき、団地専用私設水道施設からの給水、集中浄化槽・排水路等の排水施設、集会所(コミュニティセンター)、新・田舎暮らし大学
   各学舎等の共益施設の利用はできないこととなります。

注2)自治管理組合に入会されず、共益施設の維持管理費をお支払いいただけない土地所有者の区画を売却する場合や相続する場合は、
維持管理費を一括払いにてお支払いいただく義務があります。全管連にお支払いいただけない場合は、全管連所有の団地専用私設水道からの
受水や排水放流の承諾がない再整備対象外区画となります。

注3)トラブルを防止するためにも、「土地購入者・土地所有者の皆様へ(お知らせ)」、「工事車両の通行禁止」の看板を分譲地の
入路からメイン道路に数箇所設置しております。

注4)全管連に所属する各地域の自治管理組合に入会されている方が家屋を建築し、その所在する地域に住民票を移転して永住される場合、
全管連の指定する住民自治会へ会費を払い、住民自治会の活動に参加することになります。したがって、翌年度からは管理費を全管連
に支払う必要がなくなります。尚、住民自治会に入会後であっても、全管連が運営する水道施設利用料金、温泉使用料金、
集中浄化槽維持管理費、プール・テニスコート・露天風呂・レストラン・集会所等の各分譲地にある共益施設や新・田舎暮ら
し大学の各教室や宿泊施設を利用する場合は、その都度使用料金もしくは毎月の使用料金をお支払いいただくことにより継続的に
ご利用いただけます。

?A家屋建築負担金(再整備分担金)
分担金は、CCZプロジェクト(R)による分譲地の再開発・再整備および分譲地の発展に寄与する計画実施に使われます。土地のオーナー様の方が、家屋を建築して週末利用あるいは永住をされる場合に必要な経費と、さらに快適な住環境を創造するための投資の二つの役割があります。 
分担金の主な用途

1. 公営水道導入までの間の受水タンク・送水ポンプ等私設団地専用水道施設の設置・再整備

2. 道路舗装や側溝・上水道管の敷設、U字型側備や下水管等の排水路など共益施設の再整備

3. 排水池、沈砂池、公園、コミュニティセンター(集会所)などの設置

4. 消火栓の消火ホース格納庫、ごみボックス、街灯、ガードレール、カーブミラーなどの設置

5. 露天風呂、陶芸会館、プール、展望台、遊歩道、テニスコート、展望(せせらぎ)バーベキューデッキ、ゲートボール
   場、多目的広場、新・田舎暮らし大学の学舎などの設置

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A.全管連の提携業者より土地を購入された新規自治管理組合員の方1区画当たり:918,750円〜1,732,500円
(所有面積や分譲地によって異なりますので全管連職員へお問い合せ下さい。)
B.上記A.以外の方 (全管連に所属する各自治管理組合へ入会されず上記(1)管理費をお支払いされていない土地所有者)
●全管連所有の私設団地専用水道の分譲地:
1区画当たり:所有地面積1坪当たり50,000円(再整備分担金:坪2万円/家屋建築負担金:坪3万円/+未納管理費、精算金等)
●公営水道の導入が実現されている分譲地:
1区画当たり:所有地面積1坪当たり70,000円(再整備分担金:坪4万円/家屋建築負担金:坪3万円/+未納管理費、精算金等)
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家屋建築負担金(再整備分担金)〈注1〉とは、各地域の自治管理組合へ入会された組合員が、家屋を建築して週末利用あるいは永住をされる場合に必要な経費をいい、全管連の所有・管理する団地専用私設水道の受水権利金・集中浄化槽や排水路等への排水放流の権利金の要素があります。

また、さらに快適な住環境を創造するための投資として、全管連が運営する「新・田舎暮らし大学」で陶芸、絵画、自然石アート、ちぎり絵、俳句、釣り、山歩き等の趣味の教室を通じて生きがいを見つけ、「組合員」相互間で親善を行なう施設としてコミュニティセンター(集会所)、温泉露天風呂(温泉大プール等)の新設、展望公園、ゲートボール場、自然探索路、多目的広場等の充実をはかり、所有地の資産価値向上のため美化運動に努め、また家屋建築戸数の増加に合わせて、街路灯の増設、ゴミステーション、カーブミラー、消火栓、ガードレール、道路・私設団地専用水道や集中浄化槽や排水路・温泉施設等の共益施設の新設及び再整備を行ない、組合員は、受益者負担の原則に基づき、再整備事業主である「全管連」へ各施設を利用するに際して1区画1回限り支払う負担金です。

注1)家屋建築負担金とは、文字通り家屋を建築する時に、施主様が所有宅地内に飲料水を受水する配管工事を受けるために 1宅
地1回限り全管連に支払う負担金であり、再整備負担金とは、家屋を建築する前、すなわち全管連が再整備事業に着手した時
点で前納される負担金であり、この再整備分担金(CCZ権利金)を支払われている宅地は、再整備対象区画として、オーナー
様が家屋を建築される場合はもちろん家屋建築負担金を全管連にお支払いただく必要はございません。

注2)自治管理組合に入会されず、家屋建築負担金(再整備分担金)をお支払いいただけない土地所有者の区画については、全管連
所有の団地専用私設水道からの受水ができず、全管連所有の集中浄化槽施設や排水路への放流ができないために、実質的
に家屋の建築に支障をきたすこととなります。

注3)全管連分譲地内の道路・共益施設の再整備事業に参加する各自治管理組合員が、受益者負担の原則に基づき各種負担金等
を支払って共益施設を利用しているため、全管連はその所有・管理する道路や私設水道施設等の共益施設に対し維持・管理
責任を有しております。したがって、分譲地内に土地を所有しておられる全ての受益者に対して、各種負担金・損料・補償等を
求めることについては、正当な権利として法的にも認められています。

?B建築会社が全管連へ支払う「全関連安全協力会協力金」

延床面積1平方メートルあたり 4,200円

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各自治管理組合の指定する業者以外の建築業者の場合、災害の防止と快適な現場環境の形成・促進を通じ、分譲地内における住民等の安全と健康並びに分譲地の美観確保等を目的として、また良好な住環境の維持・発展を図る為、街づくり協力金として、全管連安全協力会協力金を施工業者より「全管連」へお支払いいただく負担金です。

注1)全管連と建築業務提携をされている全国各地の優良地場建設産業協会指定業者に加盟する施工業者につきましては、事前に
別途「再整備協力金及び保証金」を納入されている場合のみ上記は免除される場合がありますので全管連かんきょう整備部(
06-6393-9222 工事監督事務局担当:今井迄)へお問い合せ下さい。

?C建築会社が全管連へ支払う「道路破損整備費」

315,000円

(分譲地によって異なりますので全管連かんきょう整備部工事監督事務局〈06-6393-9222 担当:今井迄〉へお問い合せ下さい。) line

全管連に所属する「自治管理組合員」のくらしの基本と快適を守り、「分譲地」内の共益施設の維持管理を行う為、建築の際に工事用大型車輌による「分譲地」内道路の破損整備費の積立負担金として、施工業者が「全管連」へお支払いいただく負担金です。 建築工事完了後、全管連の検査を受けて道路及びU字型側溝等破損がなければ、保証金21万円については施工業者に返還されます。但し、一部の分譲地によっては異なる場合があります。

注1)道路破損整備費のお支払いがなく全管連発行の「工事車両通行許可証」がない建築工事については、全管連より工事車輌通
行禁止(建築工事の中止)を通告させていただくこととなります。

注2)正当な負担金等を支払って利用している組合員のために全管連はその所有・管理する道路について、維持・管理責任を有して
おります。したがって、受益者に対して一定の損料・補償を求めることについては、正当な権利として法的にも認められています。

?D水道料金

基本料金:420円〜6,300円(1ケ月あたり)+従量料金

(分譲地によって異なります。下記NO.1〜61をご参考にして下さい。) line

公営水道以外の全管連が所有する団地専用私設水道(公営水道からの分水方式による給水も含む)より給水を受ける場合は、2ケ月に1度水道料金をお支払いいただく必要があります。

水道料金 詳しくは図をクリックしてください。拡大画像が別ウィンドウで開きます。
注) 水道事業については、受益者負担の原則に則った独立採算制を基本に水道料金収入を主たる財源として経営されるものとされています。
そこで、水道法第15条第1項では水道事業者
当な理由がなければ拒めない」こととともに、
同条第3項では「給水を受ける者が料金を支
払わないなど正当な理由がある場合には供
給規定の定めるところにより、給水を停止す
ることができる」ものとされています。※下記
表内の私設水道施設を22年間維持管理して
いるトーア管理サービスセンター(株)は平成
16年9月1日より全管連の100%子会社です
?E温泉受湯権利金

1区画当たり:1,000,000円〜3,150,000円(分譲地によって異なります。)

(※有効期間:10年〜15年 (分譲地によって異なりますので全管連職員へお問い合せ下さい。) line

温泉の引き込みを希望される組合員については、温泉供給施設等の所有者であり維持管理会社でもある「全管連」と温泉供給契約を締結し、各分譲地規定の温泉受湯権利金をお支払いいただく必要があります。納付後、全管連より、「温泉受湯権利証」が発行されます。

注1)1)有効期間満了の3カ月前までに全管連に対し書面により温泉供給契約更新の拒絶の意思表示をした場合以外は、契約は自動
   的に更新されるものとします。この場合、更新料(630,000 円/※分譲地によって異なります)が必要となります。

温泉受湯権利 詳しくは図をクリックしてください。拡大画像が別ウィンドウで開きます。
注)2)組合員が所有地を全管連の書面による事
 前の承諾を得て温泉受湯権を第三者に譲
 渡する場合は、組合員は、譲受人への温
 泉受湯権利証の名義変更料として105,000
 円(相続〔遺贈を含む〕の場合は52,500円)
 を譲受人が給湯者に支払う旨を告知し、譲
 受人をしてその名義変更料を全管連にお
 支払いいただくことになります。
?F温泉料金

基本料金:2,000円〜7,875円(1ケ月あたり)+従量料金(分譲地によって異なります。)

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温泉受湯権利 詳しくは図をクリックしてください。拡大画像が別ウィンドウで開きます。

全管連が所有する温泉施設より給湯を受ける場合は、2ケ月に1度温泉料金をお支払いいただく必要があります。


注)共益施設の維持管理費や住民自治会費
温泉料金を6ケ月以上滞納された場合
は、温泉の給湯を停止させていただくこ
とがあります。

上記?@?Fの各種負担金は2007年11月27日現在であり、各自治管理組合総会決議など諸般の事情により予告なく増減する場合 がある事を予めご了承下さい。